遺言の活用例
遺言が役立つ事例
財産は家と土地だけ
「うちは財産なんてないから」とおっしゃる方に多いのが、財産が自宅だけという方です。この場合、こどもが二名以上いると、現金預金のように、分ける事が難しいため、分割する事ができません。結果、相続を受ける側の不公平感が募り、揉めてしまうことに繋がるのです。
こうしたケースでは、遺言によって遺言者の意思を明確にしておくことがとても重要です。相続人の中で、遺言者の意思を尊重しようという気持ちが働くからです。
老後の面倒を見てくれたら、残したい
いわゆる「老後の面倒を見てもらう代わりに、財産を少し多めに残してあげたい」というケースです。誰にどれくらい多めに残すのか、遺言によって明確に示しておく必要があります。これは、法定相続分より少なくなる相続人に対する気配りとも言えましょう。
こうしたケースでは、遺言のみならず、負担付き贈与契約とか死因贈与契約なども法律的には有効な手段となりますので、一度、専門家に相談してみる事をお勧めいたします。
田畑を長男に託したい
財産が自宅建物と土地だけしかないケースと類似しています。長男に田畑を、二男に現金を相続させたいという場合、そのバランスに悩まれる方が少なくありません。確かに金銭換算しますと、田畑の評価額が高額になるケースは稀です。
こうしたケースでは、金銭換算額だけがすべてでは無く、均等にそれぞれ相続させたいと言う「思い」を率直に、前面に打ち出して遺言されることをお勧めします。相続人には、かならず気持ちは伝わります。気持ちが伝われば、争い事に発展することが避ける事ができます。
こどもがいない
こどもがいない夫婦の場合、相続人が両親または兄弟姉妹にまで広がり、少々複雑となります。生前のお付き合いが親密出れば問題ありませんが、疎遠になっていると相続手続きも複雑さが増します。
こうしたケースでは、遺言は必須とも言えます。遺言によって、配偶者の精神的負担を軽減させてあげることが可能となります。
老後の面度を見てくれている長男の嫁に残したい
生前、何かと頼りにしていた「嫁」であっても、法定相続制度のもとでは、残念ながら相続人とはなり得ません。嫁の立場としても、お金が目当てで面倒見ていたなんて言われたくありませんから、相続協議には積極的には参加できないのが実情ではないでしょうか。
こうしたケースでは、遺言に一言付け加えてあげるだけで、嫁への感謝の思いを残すことができます。結果として、嫁と他の法定相続人との摩擦を避けることにも繋がります。
内縁の妻に残したい
内縁関係は、相続人にはなりません。そうであっても、内縁であったことには事情と言うものがあるでしょう。内縁の妻に財産を残す為には、妻(戸籍上の妻)とのバランスが極めて難しくなってきます。
こうしたケースでは、遺言で「何は誰に」と、明確に指定しておくことがポイントです。また、内縁の妻との間にこどもがいる場合、養子縁組するなど、生前の手続きも極めて重要となります。そのような手続きをしなかった場合のリスクについて、一度専門家に相談しておくことをお勧めいたします。