面会交流
事前取り決めが重要
法律には明文化されていない権利ですが、離婚によりこどもと同居していない親がそのこどもに会う権利及びこどもが親に会う権利です。こどもの権利でもありますので、嫌がるこどもに無理やり会うことはできません。
同居親は、そのこどもの福祉を害する(虐待されるなど)ことがない限り、拒否することができません。
従って、面接の頻度、場所、時間、方法などは離婚時に具体的かつ明確に取り決めておく必要があります。
こどもを元夫(妻)に会わせることに不快感を抱いていたり、そのまま連れ去れるのではといった不信感を抱いている場合、こどもだけで面会をさせるのが心配なこともあるでしょう。
こどもが小さい場合には尚更です。
そうした場合には、「監護者の同行」について取り決めをしておくと良いでしょう。
養育費の未払いに次いで紛争が多いのが、こどもの面接交渉です。
離婚後の夫婦の紛争がこどもの心理面に重大な影響を与え、不登校等の悪影響が生じてしまうケースも少なくありません。こどもに被害を及ぼさないためにも、しっかりと事前に取り決めをしておきましょう。
条件の変更はできる
一旦取り決めた面接交渉の内容を変更する必要がある場合、どのような手順で変更するかを予め決めておく事をお勧めします。
別れた夫婦がいつでも電話で話し合える環境であれば問題はありませんが、一般的には稀でしょう。
例えば「手紙(メール)で条件変更を求めた時から1ヶ月以内に協議する」等と取り決めるのも一つの方法です。
面接交渉の内容を協議で変更するとしても、最終的にはどちらかに決定権を持たせなければ、何も決まらないことがあります。
話し合いが整わない場合の「最終的な決定権」はどちらが持つか、予め決めておくというのも、一つの方法です。
祖父母の面接交渉権
祖父母には面接交渉権はありません。
従って、祖父母からの要求に親権者が応じる義務はありません。
祖父母に面接させるか否かは、婚姻中の生活環境や人間関係、こどもへの心理的影響等々、個々の事情に応じて判断するしかありません。
しかし、こどもが会うことを望んでいたり、祖父母との面接交渉がこどもに良い影響を与えるのであれば、面接交渉を認めても宜しいのではと考えます。
こどもや親の負担にならない範囲で、祖父母との面接交渉の頻度や方法について柔軟に考えてみては如何でしょうか。