top of page

​なぜ行政書士か?

行政書士の優位性

裁判にもつれ込むのであれば、弁護士に依頼するしかありません。弁護士はあなたの代理人となって、相手方との交渉一切を引き受けることができます。

行政書士は、行政書士法という法律によって定められている「書類作成に関する法律と実務の専門家」ですから、夫婦双方の合意に基づく協議書を相談を受けながら作成するのが仕事です。

 

従って、行政書士は弁護士と異なり代理人となることはできません。これは、夫婦どちらか一方の代理人として話合いに立ち会うものではないこと、更には公平中立の立場が担保されているということです。

離婚の話合いの場において、公平中立の立場から助言を行えるのは行政書士の大きなメリットです。

 

協議離婚を目指す方は、夫婦間の話合いで解決を目指す方です。裁判にもつれ込まないのであれば、行政書士が費用対効果の面からも、効果的です。

<注意喚起情報>
*協議案の受託を強要することは、ありません。
*紛争状態に於ける交渉や仲裁・和解を強制することは出来ません。
*協議案の取りまとめに関する根拠データのご提示や、法的な実務面からのサポートに限ります。

行政書士の守秘義務

行政書士には医師や弁護士と同様、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)第十二条により、守秘義務が課せられており、且つ罰則規定も設けられております。

 

個人情報や相談内容は勿論、御依頼があった事実も秘密の対象となります。友人、知人、親族等と異なり、あなたの知らないところで秘密が漏れるという心配がありません。

客観視の重要性

友人、知人、親族等への相談を否定はしません。

しかしながら、相談を受けた人の価値観や人生観が主たる意見となってしまうことも多く、あまりお勧めしておりません。

特に親族にあっては、本人の幸せよりも相談を受けた人の世間体を気にした助言が成される、という状況も良くあります。親しい間柄であれば尚更、情を殺して冷静に状況判断するのは難しいでしょう。

 

友人、知人、親族等の助言に加えて、専門家等の第三者の助言も参考にされることをお勧めしています。

前のページへ
ページトップへ
次のページへ
bottom of page