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年金は、基礎年金部分(国民年金)と報酬比例部分に分かれています。
離婚によって分割できるのは、第二号被保険者の厚生年金の報酬比例部分についてです。
夫婦で自営業などの第一号被保険者の場合には、厚生年金に加入していませんので年金分割をすることはできません。
厚生年金保険法の改正により、婚姻中の保険料に対応する厚生年金を最大2分の1まで分割することが認められました。
ただし、第3号被扶養者期間がない場合には、この制度は適用されません。