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​ごあいさつ

賃貸アパート等に代表される不動産賃貸借契約は、「契約」ですからオーナー様と賃借人様双方の約束によって成立しています。
ところがその約束の解釈をめぐって、トラブルが後を絶ちません。

約束の不履行は言語道断ですが、トラブルの多くは「契約書にちょっと書いておけば」避けられたものが多いのです。

「契約書」と言うと、オーナー様の多くは敬遠しがちですが、大切な資産を防衛してくれる強い味方となり得ます。

私は、契約書作成に関する法的実務の専門家たる行政書士として、不動産賃貸借にお困りのオーナー様のお役にたちたいと、本相談室を立ち上げました。

時代とともに、契約書記載事項も移り変わって来ています。この機会に、あなたの「契約書」を見直してみませんか?


※賃借人の方からのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 山根輝雄

賃貸借契約(不動産)

賃貸借契約は

契約書が命

賃貸借契約においては、口約束は後々のトラブルが必須。

特に不動産賃貸借は、契約から終了に至るまで、短くとも2年が一般的です。2年前の約束を正確に記憶している人は、極めて稀でしょう。しかも、人間は自分の都合のよいように解釈しがちな習性ですから尚更です。

トラブルの多くは、「契約書に書いてない」というもの。オーナー様と賃貸人の「認識の違い」から生じるものです。従って、約束事を正確に履行してもらうには、何といっても「契約書」が命となります。

市販契約書の限界

不動産賃貸借は、一つ一つの物件にそれぞれ「売り」がある筈です。そうしたプラスメリットについて、あなたの契約書には記載がありますか?
または、オーナー様の「こういう経営をしたい」という思いが反映されていますか?

市販されている契約書は、不特定多数向けに作成されています。ですから、最も重点的に記載すべき事項がなされていないのではないでしょうか。

例えば「ペット」について。


ペットと言えば犬や猫を思い浮かべる人が多いでしょう。現在は、いわゆる「珍獣」なども少なくありません。こうした「珍獣」は、自治体への届出を要するものも含まれています。退去時のペットの処分も、問題になるでしょう。


自衛策の一案として、オーナー様への「届出」を要する旨を契約書に含めると言う方法があります。

その他、喫煙に関する事、同棲に関する事、転貸禁止、騒音に関する事、近隣とのトラブル発生時の対応等、あらかじめ「契約書」として定めておくことで、トラブルは未然に防止できます。

しっかりとした

契約書とは?

端的に言えば、オーナー様と賃貸人のやるべきことが、明記されていることです。やるべきことをやらない場合の手続きやペナルティーについても備えておけば、より安全と言えるでしょう。

何をどこまで細かく明記するのか?は、オーナー様の考え方および賃貸物件によって様々です。そのあたりのサジ加減は、難しいもの。是非、専門家のノウハウを活用して下さい。

不動産価値を

守るために

安定した賃料収入が、結果的には不動産価値を守ることになることは、オーナー様に改めて説明する必要はないでしょう。
安定した賃料収入を得るには、しっかりとした「契約書」を整えるのが、出発点です。

貸主も借主も

​店舗も住宅も

貸主と借主は、契約書で相対しています。

不動産物件が、店舗でも住宅であっても、契約書を交わしている筈です。

​どちらの立場でも、法人でも個人でも、御相談賜ります。

相談は専門家へ

行政書士は、契約書作成に関する法的実務の専門家。

守秘義務をはじめ、行政書士法によって定められている国家資格者です。

お気軽に御相談下さい。

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