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養育費
養育費はこどもの権利
養育費請求はこどもの権利ですので、夫婦間の問題である財産分与や慰謝料の交渉と、混同すべきではないでしょう。
例えば、「夫は養育費を支払わない」という内容で合意(養育費の放棄)をした場合、夫婦間において法律上有効な契約として成立します。
しかしながら、養育費請求はこどもの権利ですので、夫婦間の養育費放棄の効果はこどもには及びません。
つまり、こどもが父親に養育費を請求した場合は、父親はこどもに養育費を支払わなければなりません。
実務的には、母親(親権者=法定代理人)がこどもに代わって養育費請求権を父親に対して行使することになります。
父親からすると、「離婚協議で養育費を支払わない事で合意したじゃないか」と反論したくなる気持ちも分からなくはありませんが、養育費請求はこどもの権利ですので、夫婦間の養育費放棄の効果はこどもには及びません。
実際、離婚後何年もしてから蒸し返すトラブルとして、一番多いケースでもあります。
「知らなかった」は通用しません。
こどもが居る場合の離婚に於いては、最も重要な要素と言えるでしょう。
しっかりとした取り決めが、後日の紛争を未然に防ぐことに繋がります。
養育費の額
いくらでなければならないという法律はありませんので、協議によって決めることができます。
これまでの教育環境(塾や習い事、ピアノや水泳、リトルリーグ等の特別教育など)に鑑みて、合わせて父母の期待等々を考慮しながら、内容を詰めましょう。
話合いで纏まらないときは、目安として、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」が広く活用されています。解決の一助となるでしょう。
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